分譲マンション「修繕」決議における法改正について!!

こんにちは。アイエー住宅販売の関根です。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類」へ移行し早3週間が過ぎました。マスク着用については、個人の判断にゆだねることとなり、着用していない方が多くみられる様になりましたね。仕事上着用している方も多くいると思いますが、暑い季節には外せるといいですね!!

さて本日は、分譲マンションにおける修繕内容一部の「法改正」について、検討内容等をお知らせしたいと思います。

【法改正】まずは、マンションにおける「修繕」とは・・・

マンションの「修繕」とは、劣化、不具合が発生した建物の一部・設備・部材などに対して修理や取り替えなどの処置を行って、機能や性能を支障なく利用できる状態にまでにすることです。

【マンションの修繕決議】出席者の過半数で可能に・・・

修繕方針などを決める住人集会において、

「共用部分の修繕」

【現行】所有者の過半数の賛成が必要で、集会において欠席者は原則反対扱いです。

【改正後】出席者の過半数で決議可能に!!

「建て替え」

【現行】所有者の5分の4の同意で決定

【改正後】1、所有不明者を住人決議の対象から除外

     2、所有者の4分の3以下で決定

2024年度に区分所有法の改正をめざしているみたいですね。

(日経新聞抜粋)

分譲マンションのこれからとお悩み相談受け付けています

現在、日本において築30超の分譲マンションが20年後には約588万戸におよぶと推定されております。

適正な時期に修繕しないとマンションの価値が落ちると共に所有者も離れる可能性も出てきます。

法改正により、住民決議がスムーズに進み「修繕」が出来るマンションが増えるといいですね!!

分譲マンションをお探しの方、ちょっと見てみたいな!案内してもらいたいな!詳しく聞いてみたいな!!

住宅ローン組めるかな?など、どんな質問や悩みでも結構です。

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