2023年・2024年入居で変わる『住宅ローン減税』について

こんにちは。アイエー住宅販売の関根です。

8月に入り暑い日が続きますね(^^)/

各地で夏まつり・花火大会等、4年ぶりの開催が多く見られます。

狭山市では7月29日(土)・30日(日)の二日間『狭山入間川七夕まつり』が開催され、市内外から多くの方が訪れておりました!!

さて本日は、住宅ローンを借り入れする方必見の「住宅ローン減税(控除)」について、お知らせしたいと思います。

2023年・2024年入居で変わる『住宅ローン減税』

まずは、「住宅ローン減税(控除)」とは・・・

正式名称は、『住宅借入金等特別控除』といいます。

住宅ローン等を利用しマイホームの新築または取得をしたときに、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けられる制度のことです。

【一定の要件】住宅ローン減税を受けるための条件とは・・・

  • 居住していること
  • 登記面積の建物の床面積が50㎡以上であること

※床面積が40㎡以上50㎡未満の際でも控除受けることが出来ます。その際には(5)の要件は1,000万円以下となります。

(3)建物の床面積の2分の1以上が、居住用であること

(4)住宅ローン等を民間の金融機関などを利用していること

※住宅ローン返済等の返済期間が10年以上で、分割返済であることです。

(5)控除を受ける年の所得金額が合計2,000万円以下であること

【控除期間】【控除率】は・・・※入居の年により内容変更があります。

控除期間は『13年』です。※2023年中の入居の場合

控除期間は『10年』です。※2024年以降の入居の場合

控除率は『0.7%』です。※入居の年による変更はありません。

算出例:3,000万円(年末残高)×0.7% = 21万円(最高控除額)

※100円未満の端数切捨て

【住宅ローン減税表】

国税庁資料引用

住宅ローン減税(控除)を受ける為の手続きは・・・

住宅ローン減税の受ける為には、新築・取得した翌年に確定申告を行う必要があります。

【会社員の場合】

  • 確定申告
  • 初年度以降、会社の年末調整時に必要書類を添付し申請

【会社員以外の場合】

  • 確定申告 ※初年度以降も確定申告により申請

翌年に確定申告が出来なかった場合・・・

住宅ローン控除を受かられる全ての方は、翌年に確定申告が出来ない際でも、入居した翌年1月1日以降5年間の間に確定申告することにより、控除を受けることが可能です。

最後に・・・

2023年入居と2024年入居では、住宅ローン控除の控除期間・控除額・新築時の省エネ基準等に大きな差がありますね。

住宅ローン減税も住宅取得に際して、大きな特典ではないでしょうか!!!

詳細は、弊社アイエー住宅販売へご相談ください(^^)/

新居をお探しの方、ちょっと見てみたいな!案内してもらいたいな!詳しく聞いてみないな!!

住宅ローン組めるかな?など、どんな質問や悩みでも結構です。

気になりましたらアイエー住宅販売の関根までお問合せください!!

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