【狭山市】若い世代の「住宅取得支援補助制度」

皆さん。こんにちは。狭山支店営業の児玉と申します。今年の夏は、大変酷暑で体調管理が大変ですね。汗。因みに現在僕がハマっているのは、夏といえば・・・かき氷ですね。先日かき氷屋「茨城のひたちなか市にある氷屋café旬果」さんに足を運びました。14時頃お店に行ったのですが、すでに4組待ちの状況でした。いざ店内に入りメニューを見ると8種類くらいありました。(日によって数は変わるそうです。)頼んだメニューですが、「ピスタチオ」です。味は、美味しいです!!天然氷とピスタチオの味が絶妙にマッチしておいしいです。詳しくは、URLを掲載しときますのでご覧ください。8月も突入し残暑も厳しい状況ですがお体にはおきをつけてお過ごしください。

氷屋cafe 旬果~syunka〜 天然氷のかき氷のお店 @茨城県ひたちなか市

氷屋cafe 旬果~ syunka ~facebookページ

狭山市「若い世代の住宅取得支援補助制度」

さて、今回は、狭山市より「狭山市若い世代の住宅取得支援補助制度」についての記事を書かせていただきます。
まず、概要ですが「これからの狭山市の担い手となる若い世代の転入や定住を目的として、市内で住宅を新築、または新築住宅を購入した方に、住宅取得費用の一部を補助する制度です。
市内で住宅の購入を検討している方はぜひご利用ください」との事です。さすが、狭山市!!子育て世代に力を入れてますね!!
補助金の額は、15万円となります。別途条件により加算額がありますので下記事項を閲覧ください。

加算額

・18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合・・・3人目以降の子ひとりにつき5万円の加算
・市内業者との契約による場合・・・5万円の加算

対象となる方

(1)市内で住宅を新築または新築住宅を購入し、当該住宅を所有していること
(2)住宅の所有権登記の日において、補助対象者または配偶者の年齢が40歳未満であること
(3)単身世帯でないこと
(4)申請日において、世帯員全員が本市の住民基本台帳に記載されていること
(5)新築または購入した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)世帯員全員が、過去に本補助金及び狭山市親元同居・近居支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)世帯員全員が、市税等の滞納をしていないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください

対象となる住宅

(1)補助対象者が自ら居住する住宅であること
(2)令和2年4月1日以降に所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)地方税法附則第15条の6または15条の7に規定する住宅で、固定資産税の減額対象期間内の住宅であること
• 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)
• 居住床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
• 一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、中高層耐火住宅は新築後5年分(長期優良住宅は7年度分)の期間内であること

申請の手続き

補助金申請書を記入し、狭山市役所の政策企画課に申請してください。郵送での申請も可能です。
申請書は狭山市役所ホームページよりダウンロードできます。

狭山市役所ホームページ

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