「不動産契約について」其の②

こんにちは! アイエー住宅販売川越本店 営業の榎本です。

えのもと2

皆さんこんにちは、物件買おうかな?やめようかな?もっといいところが出るまで待とうかな?などいろいろ考えられていると思います。そんな皆さんに不動産の契約や購入について少しでも知っていただきたく、前回は不動産契約の「引渡し前の滅失・毀損」についてご説明させていただきました。今回は第二弾と致しまして、「手付解除」についてご説明をさせていただきたいと思っています。不動産を購入するうえで非常に重要な内容ですので、ご理解いただけたら幸いです。そしてお住まいをご購入するうえで、少しでも参考にしていただけたらと思います。

契約

「売買契約書」の中身って

不動産を購入するときは、必ず売主と買主で「売買契約書」を取り交わします。売買契約書の内容には取引の対象物の表示(住所や地番)や売買代金、手付金、残代金(引渡日)など記載しております。この内容に関しましては、記載事項に誤りがないかをご確認するだけで問題ありません。重要なのは、この後詳しくご説明いたしますが、「売買契約条項」の記載についてです。難しい表現や言葉が出てくるかもしれませんが、なるべく噛み砕いて分かりやすくご説明いたします。売買契約条項につきましては、理解して頂く事が大事ですので、十分ご理解いただきたく思いご説明いたします。

「手付解除」

手付解除についてご説明いたします。①売主は買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済みの手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。②前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。となっております。ここでのポイントは、相手方が履行に着手したときとありまが、意味をご説明いたします。売主、買主ともに引渡しや購入に対し必要費用をかけ進んでしまっているときは、手付解除にはならないという事です。具体的に売主は、引渡しにあたり買主の条件に沿い外周にブロック及びフェンスの工事をしてしまったり、開発にかかる申請をしてしまう事です。買主は新住所に住所変更してしまってるなどが挙げられます。くれぐれもご注意の上、ご判断して頂きたいと思います。

クーリングオフについて?

次回「クーリングオフ制度についてご紹介致します。今回の「手付解除」にかかわる内容となりますので、併せてご覧頂ければと思います。

あとがき

今回は不動産売買に関する売買契約条項の「手付解除」について簡単ではありますが、書かせていただきました。ご契約後とは言え、場合によりこのようなことが起こることがあります。十分ご理解し損をしない安全な不動産購入をして頂ければと思います。少しずづではございますが、不動産売買についてご紹介していきますので、ご覧頂ければ幸いです。

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