【買取ります】川越市周辺で手入れに困っている土地ありませんか?
こんにちは!アイエー住宅販売マンション買取り.comの永岡です。
毎日暑い日が続きますが、元気にお過ごしでしょうか?今年の暑さは尋常でないそうです。また、台風の発生の数も多いと聞いております。8月も半ばになりました。暑さも半ばを過ぎたと思います。こまめに水分とって乗り切りましょう!!!さて今回は、土地の売却のお話しです。
どんな時に売却を考えますか?
相続税を支払わなければいけなくなって土地の売却をしたい時、自分の住んでいる場所と土地の存在する場所がかなり離れていて管理が難しくなった時、固定資産税の支払いが難しくなった時などいろいろな条件が重なって土地、家などを売却したいと思われることがあると思います。そんな時に御参考にしていただければと思います。
地目とは
土地には、謄本を見ると、位置を確定する住所(地番)があります。また、広さを確定する面積があります。また農地なのか山林なのか雑種地なのかを確定する地目があります。また、誰の所有なのかも記載されています。
どんな土地を買取ってもらえるの?
アジアグループでは、さまざまな土地の売却の相談をさせていただいております。土地と言ってもいろいろな種類の土地があります。下記の土地についてご参考になればと思います。
①共有名義の土地
(所有者が本人以外に存在し土地の持分の配分もあります。)
➁賃貸中の土地
(土地に建設された家を賃貸している場合、更地に駐車場として賃貸している場合、貸農園など)
③古家のある土地
(土地に昔からの家が建っている場合で居住中と空家とあります。解体も検討します。)
④農地の場合、耕作する人がいなくなり草が多量に生えて、市役所消防署の連絡があり、手入れに困っている土地
⑤相続手続きをしていない土地
⑥市街化調整区域
(開発を抑制する土地です。しかし例外もあります。34条12号に該当している方の開発や、34条11号の土地の開発、昭和45年8月以前より宅地であった場所(既存宅地)の開発がそれにあたります。こちらも農業委員会、開発指導課の相談を受けての結論となります。
34条12号に該当しているとは・・・
本人から6親等以内のご親戚が当土地の市かその市に接している市の市街化調整区域に20年以上住んでいる方がいらっしゃる(亡くなっていない)、また引っ越ししていても通算で20年以上市街化調整区域に住んでいれば可能です。また、本人と一緒に生活する20歳以上の方(奥様など)無資産であることも条件となります。奥様からは、3親等以内のご親戚が該当されます。(市によって違いがあります。)
例えば当土地が川越市なら、川越市と隣接する市(鶴ヶ島市、坂戸市、狭山市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市、川島町)が該当となります。
⑦農地
(市街化調整区域の農地では、青地と言われる農振地域と白地に分かれます。白地の中でも一種農地、二種農地、三種農地があります。一種農地も農振地域となります。二種農地、三種農地は、開発が認められていますが、農業委員会、開発指導課の相談を受けてからの結論となります。)ちなみに、農振地域は、農業以外に使用することはできません。納税猶予の設定された農地では、設定されてから20年は、売却が不可能と言われていますが、例外として土地の総面積の2割以内は売却が認められています。2割を超える売却となる場合は、納税猶予の設定された年月にさかのぼって税金、利子を支払わなければいけないこととなります。
⑧山林
(抜根伐採して更地にすることが可能です。相談可能です) 農地ではないので、農業委員会の農地転用は必要なく決済は、農地より早くなります。
まだ、一部なので他にもいろいろな土地があると思います。その際は、ひとつひとつ丁寧にご相談を受けたいと思います。また、査定は無料となります。なにかありましたら、株式会社アイエー住宅販売へお願いいたします。