市街化調整区域の土地に水道・電気を設置するには?~資材置き場編~

こんにちは。アイエー住宅販売、所沢支店営業事務の斉藤です。前回は市街化調整区域の活用方法として資材置き場のコラムをご紹介しました。今回は、そんな資材置き場の電気や水道について少しお話します。

資材置き場として用いてる土地や、事業等を行っている方が、機械類を置くためのスペースとして用地を購入した場合、作業する人のトイレや作業するにあたって必要な電気はどうするのかをご紹介します。

資材置き場にトイレを設置する場合 

宅地造成されている場合では水道局によって水道管が既に引き込まれている場合がほとんどですが、何も使われてなかった古い土地で、近隣に住宅などがないような場所では水道管が引き込まれていない場合もあります。

埋設管が無い状態の場合は水道局と話し合いをして行う必要があります。条件によっては水の引き込みが困難な場合もあるので事前に必ず確認が必要となります。埋設管の有無、またどのようなトイレを希望するのかによっても違います。

汚水の処理方法

一般的には生活排水の処理で多いのは「下水道」ですが、下水道の設備が整っていない、もしくは下水道に接続工事をしていない場所では「浄化槽」が一般的です。浄化槽が無理な場合には仮設トイレの「汲み取り式」になります。

≪下水道の場合≫
水道局に下水管がどこまで来ているのか調べてもらいます。来ていなければ引き込み可能かどうか調べてもらいます。引き込む距離や舗装があるかないかでも価格に大きく影響します。

≪浄化槽の場合≫
下水道が設置できなければ浄化槽を設置することになりますが、その場合には浄化した水を、側溝や用水路へ排水することになりますので排水先の側溝を管理する所へ許可を取る必要があります。浄化槽の設置自体も勝手に行えませんので、役所の担当課へ手続きが必要です。また浄化槽を利用する限りは定期点検も必要になります。下水管を敷地まで延長することが可能なら、下水管延長工事と、浄化槽を設置した場合の工事費や定期点検のコストを考慮してどちらが良いか判断するとよいでしょう。

≪汲み取り式の場合≫
汲み取り式では、浄化槽でなくタンクに汚水が貯められます。汲み取りの場合、浄化する仕組みがないためバキュームカーで汲み取りをする必要があります。

資材置き場に電気を引く

まずは電力会社の相談窓口へ問い合わせ、近くに電柱があるのか、線路容量なども調べます。新しく電気を引く場合には、私有地と公道の境界までお互いに電気を供給する為の設備を持っていかなくてはなりません。敷地のどのあたりに電気を持っていくのかどうかでも料金が変わります。

基本、電力会社は申請されれば引き込みの拒否はできませんので敷地近辺まで電気を持ってきてくれます。電力会社は敷地への引き込みまでです。敷地内の工事に関しては工事会社ですから複数の会社から見積もって貰うとよいでしょう。

しかしながら、業者の言いなりになっていると訳の分からない手数料とかを請求されたり、工事費に上乗りされたりすることもあるかもしれません。安全上の理由とかで供給を認めてくれない事もあるかもしれないので、電力会社認可の工事会社を選ぶと良いでしょう。


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