都市計画法34条1号〜川越市 調整区域でお店をやりたい!〜開業できる業種は?

こんにちは。みなさん自分のお店を持ちたいなど開業について考えたことはありますか?またちょっと調べてみたけど色々難しい事が多くて挫折したなど。土地も同じ県内でも市や行政によって基準や条件が違います。どんな業種が該当するのか、建物の制限はあるのか。今回は川越市を例に、少しではありますが参考になる程度ですがご紹介していきたいと思います。

川越市の調整区域に開業できる店舗・該当する業種等

市街化調整区域において住宅以外を建築するにあたり、どんな業種でも何でも建てられるというわけではありません。都市計画法34条1号は、そこに居住している方が利用する日常生活に必要な利便施設を目的とした開発行為です。大きく2つに分けて、店舗等と公共公益施設があります。

【該当する業種】
●第二種低層居住専用地域に建築できる店舗・飲食店等  ※第二種低層居住専用地域とは/Wikipediaより
(例)
・日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂もしくは喫茶店
・理髪店、美容院、クリーニング取次店
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店など
・自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子店など
・学習塾、華道教室、囲碁教室
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術所
●自動車一般整備業
などが該当します。なお、日常生活に必要な物品の販売等において営業時間外も管理者が常駐する必要は認められませんので住宅を兼ねる事は基本的に認められませんが、場合によって認められる場合もあるようです。

外観3
※イメージ写真です。

立地基準について/川越市を例とする

該当店舗を中心とする半径500mの区域内に当該業種を必要とする所定の戸数以上の戸数が存在すること。
業種によっての所定の戸数は下記の表の通りになります。
図1

敷地規模/川越市を例とする

50戸以上の建物が50m以下の敷地間隔で連なっている集落にあり、道路の幅員が6m以上または有効幅員が4m以上で通り抜けできる道路に面していること
下水を有効かつ適切に排出することができること
基本的には、建築物の敷地面積は500㎡以下・延床面積は150㎡以下とします
建物は原則として平屋建てとします
しかし、自動車一般整備業については1000㎡以下・延床面積は200㎡以下となります

その他/制限や規定

・住居併用店舗については、既存の建築物の増改築または他の要件により建築できる住宅との併用に限られるものであること
・資格を要する業種については、もちろん資格を取得していること
・申請者は原則として、土地の所有者であること
等、他にもいくつかの決まりがあります。

川越市の調整区域に該当する公共公益施設について

【該当する施設】
●学校
政令第21条第26号イに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの
・市立小学校、市立中学校
・幼稚園
それ以外の学校、専門学校、各種学校は該当しないものと考えます。
学校
※イメージ写真です。

●社会福祉施設
政令第21条第26号ロに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの
・保育所、認定こども園を含む
・川越市が指定した事業者が行う介護保険法に規定する地域密着型サービスを提供する施設(※ただし、川越市に居住している者の利用に供するものに限る)
・特別養護老人ホーム、短期入所施設(※ただし、主として周辺の地域において居住している者の利用に供するものに限る)
●社会福祉施設
政令第21条第26号ハに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの
・診療所
・助産所
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※イメージ写真です。

立地基準/敷地規模/他規定等

・50戸以上の建物が50m以下の敷地間隔で連なっている集落にあること
・前面道路に10m以上接していること
・小学校・中学校において該当通学区域を勘案し、適切な位置にあるもの
・診療所・助産所において原則として入院施設がなく、併用住宅の場合は床面積の過半とし別棟でないこと
・保育所・認定こども園において市の保育政策の観点から支障がなく、設置及び運営が国の定める基準に適合するものであること
等、他にもいくつかの決まりがあります。
こちらも申請先の市町村により、規定基準内容が異なっています。

このように、いくつかの条件等をクリアすることができれば市役所の開発指導課で許可申請をすることができます。
今回紹介した内容はあくまでも参考程度なので、詳しくは各市町村・行政にお問い合わせいただければと思います。また、調整区域で店舗等をお考えの方は是非当社までご相談ください!

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