宅建を取りたい!区分所有法について解説します

みなさんこんにちは!
アイエー住宅販売・狭山支店の朴(パク)です。最近は気温が高くて外出するときは大変ですよね!私は営業の仕事で外出することが多く、今日も汗でシャツがべたべたしていて、少し苦でした。(泣;ω;)

本日は少し不動産法律に関しまして、解説したいと思います。私が初めて不動産会社に就職したときに「宅地建物取引士」という資格の勉強をすることになりました。

“地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。”
引用:ウィキペディア

私は150時間前後の勉強時間を確保し、お陰様で現在重要事項説明書を直接お客様に説明できるようになりました!

たくさん法律の中でとても面白いと思った法律が、マンションの所有権等の「区分所有法」という宅建業法です。

区分所有法とは

土地売買や戸建売買の場合ももちろん名義人が何人に分かれている場合もありますが、一人で所有権を持っている場合が多いです。ただ、マンションの場合は一つの建物を共有部分や専用部分などに分けてたくさんの住民が権利を分けている時点から私は疑問に思いました。

価値観も違う、今まで育っていた環境も違う、すべてが違う人たちがどうやってうまく喧嘩にならず共同住宅で生活をしているのか。マンションで生活をするときに基本的なルールとなる法律です。日本の法律はとてもよくできている!!

●区分所有された建物の「専用部分」と「共有部分」

一つの建物が区分所有されているとき、区分された部分を所有する権利を「区分所有権」、その権利を所有する人を「区分所有者」、その所有された部分を「専用部分」、専用部分以外を「共有部分」と言います。

●区分所有された建物と土地の関係

区分して所有されている建物の部分を所有する権利は区分所有権ですが、これに対応する土地についての権利を「敷地利用権」といいます。敷地利用権は、マンションの建っている土地が区分所有者で共有されているときは、土地全体の何分の何という形で決められています、区分所有権と敷地利用権は一体のものとされていて、別々に処分することはできません。

●マンション管理組合

区分所有法では、マンションの管理を行うため区分所有者全員からの団体が定められています。マンションでは一般的にマンション管理組合と言われています。管理組合は、マンションの共有部分の管理や修繕などについて、集会を開くなどして「規約」やその他の必要なことをきめ、マンションを運営しています。

●規約とは

マンションの管理を行う上でのルールを定めるのが「規約」です。一般的には管理規約と呼ばれています。この規約には、管理組合の運営方法や、専有部分・共有部分の範囲や使用方法、管理費や修繕の為の積立金の額など、マンションの管理に必要な内容を定めることができます。規約は、管理組合が開く集会で区分所有者の3分の4の賛成を得て作成することができ、また変更したり廃止したりすることができます。

これ以外にも様々な規定やルールが存在しますが、この内容だけ見ていても、本当にきちんとした法律(システム)ができているからこそうまく運営ができていることをわかります。

不動産のプロ宅地建物取引士がお客様の対応をしています

 

不動産売買・交換に当たり「区分所有法」等の建物・土地に関する法律をすべてお調べをし、買主様・売主様に分かりやすく説明をする義務があります。ここが不動産営業マンのやりがいとも言えますね。私は自分の足ではしり、調べ出した情報をお客様に提供し、喜んでもらう時が一番やりがいを感じます。

 

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