狭山市の土地 市街化調整区域 34条12号に住宅を建築する条件は?
狭山支店 営業事務の野口です。今日は狭山市 市街化調整区域の土地【都市計画法34条12号に】住宅を建築するまでの流れを書いてみたいと思います。
狭山市の市街化調整区域 広いお庭がある住宅を建てられるのは誰?
前回のコラム狭山市の市街化調整区域に住宅は建築できるの?
狭山市の市街化調整区域の広くて安い土地にお家を建てるべく、可能性を探ってみていますが、今回も引き続き 狭山市の市街化調整区域に住宅を建築できる可能性・該当者について書いていこうと思います。
狭山市の土地 市街化調整区域【都市計画法34条12号】に住宅を建築できる可能性
くどいようですが、基本的に市街化調整区域には、住宅を建築することはできません。
狭山市の市街化調整区域も基本的に住宅や建物を建築することはできません。
住宅だけでなく、プレハブや倉庫などの建造物もダメです。しかし、限られた人だけに住宅を建てられる可能性があります。
市街化調整区域に住宅を建築できる限られた人…狭山市の開発許可条例では
狭山市、又は狭山市に隣接する市(入間市・日高市・飯能市・所沢市)の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有するもの。となっています。※狭山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条より
長い間、市街化調整区域内で生活してきた皆さんの親族には、市街化調整区域内に住宅を建築することを例外的に認めましょうといった内容です。
市街化調整区域内に住宅の建築が認められる要件…親族の範囲(6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
6親等…かなり広い範囲。あまりイメージがわかない方はこんな感じ…
●例えば、冠婚葬祭で集まる親戚のみなさん
●いまは随分と少なくなりましたが、お正月やお彼岸、お盆などにお父さんやお爺さんが挨拶廻りをする又は挨拶に来て下さるお宅。
参考の表はこちらのページの家系図をご覧ください。
親族チェックで注意して頂きたい事が4つ
①配偶者方の親族(姻族)は3親等以内
②親族はご存命の方に限る
③開発許可(住宅を建てるにはこの許可が必須です)の際に、親族の住民票や戸籍謄本が必要。
今でも会ってお話できるくらいのお付き合いがあった方がよさそうです。突然現れて、「親戚の者なんですが、住民票と謄本を…」なんて言われたら怖いですからね。
④開発許可をうける本人に自己の持家がないこと
いかがですか?思い当たる御親族はいらっしゃいましたか?
わたし個人には思い当たる親族はいませんでした。残念ながら市街化調整区域にお家は建てられません。調整区域の広くて安い土地にお家を建てる夢はここで断念。
でも!今後も市街化調整区域に関するあれこれを書いていきたいと思いますので、ぜひ読んでみてくださいね♬
おまけの実話
数年前、市街化調整区域の土地を大変気に入って下さったお客様がいらっしゃいました。住宅用の土地をお探しとのこと。
御親戚のご住所を伺いお調べしましたが、全て市街化区域内でした。
「もう親戚はいないわ。残念ね…。」とおっしゃってお店を出た数分後、
勢いよくお店のドアが開きました。
「本家が水野にあるのを思い出したの!!」
さっそくお調べしたところ、なんと市街化調整区域!突然のひらめきです。
「義姉がまだそこに住んでるわ」
その時の嬉しそうなお顔を今でも覚えています。
その後、90坪超の土地に素敵なお家を建ててお住まいになっています。
この時の様に、意外と多いのが、配偶者の御親族が該当されているケースです。
近頃は核家族化が進み親戚づきあいも稀になってしまいましたが、たまには御親戚のお家に御挨拶がてら遊びに行くのもいいかもしれません。
市街化調整区域の土地 気になる方は是非狭山支店へ♪
【狭山市の市街化調整区域 都市計画法34条12号の土地情報】