不動産売買の際に必要な知識「不動産登記法」登記記録

こんにちは。
アイエー住宅販売狭山支店朴です。
最近は新型コロナウィルスの外出自粛が続く中で、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の周りの人は、ほとんど休みの日は家で過ごしているようですが、こんなに1ヵ月以上はさすがに耐えきれないぐらい厳しいようですね。

私もできるだけ外出は自粛しており、家でよく掃除しているのですが、これも一つの楽しみだなって最近思い始めました。昔から保管していたものを再度整理し直したりしていたら、昔の写真や当時使っていたガラケー等出てきて、それを見ながら笑っていると、妻に変な目で見られました。

でも、みなさんもこういう体験ありませんか。
写真など、昔のものを見ていたら、当時の思い出が浮かんできて、
その時はこうだったねなどなど、、、個人的な話ばかりで、失礼しました。

今回コラムのテーマは【不動産登記法】について説明致します。
不動産売買される際に必ず所有権移転登記等行いますが、それについてわかりやすく説明しますね。

不動産登記法 登記記録

登記記録の内容としては、まず表題部というものがあります。表題部には何を記録するかと言いますと、所有者が誰であるかを記録します。また土地であれば地目も記録します。例えば、宅地、田、山林などが挙げられ、地積も記録します。建物の場合は、その建物の種類を記録します。居宅や店舗などがあげられます。また、構造、床面積などの物理的状況が記載されます。ただし、この表題部に記録する建物の床面積は、壁などの区画の内側ではなく、壁などの厚みの真ん中の線、要するに区画の中心線で囲まれた部分を記載することになっています。

表示に関する登記はどんなときにするのか 

まず、表示登記とは先程書かせていただいた表題部に記録される登記の事です。どのような時にこの表示登記を申請しなくてはいけないかと言いますと、建物を新築または滅失した時です。このような時は1ヶ月以内に表示登記を申請しなければなりません。1ヶ月以内これ大事です。

表題登記と滅失登記

① 表題登記

建物を新築したときは、まだその建物に関する登記記録がまだされていないので、登記簿上にその建物に関する記録を新しく作ります。このような事を表題登記といいます。

② 滅失登記

建物を取り壊したり、土地が水没したりしてなくなってしまうことを滅失といいます。存在していない土地や建物の記録をそのままにはしておけないので、滅失したことを知らせる登記を行います。これを滅失登記といいます。この滅失登記を行わないと、例えば、自分の所有している土地が大雨などで水没してしまった場合など滅失登記を行わないと固定資産税をとられてしまいます。なので、新築したときや滅失したときは1ヶ月以内に表示登記を申請しなければなりません。

権利部には何を記録するのか

まず、権利部には甲区と乙区があります。そのうち甲区には、ここの土地私の、といったような所有権に関する事項を記録します。甲区=所有権に関する事項を記録するところです。
また、乙区ですが、用益権や担保権などの所有権以外の権利が記載されます。用益権というのは、その土地や建物を利用する権利の事です。地上権や賃借権などがあげられます。また担保権というのは、借金のカタに、担保の土地や建物を処分する権利の事です。抵当権などがあげられます。

権利登記は義務じゃない

最初の方に説明させていただきました表示登記は申請の義務があります。それに引き換え権利登記の方は申請の義務はありません。このような登記記録の権利部に記録される登記を権利登記といいます。建物を新築したときなど、表示登記には申請義務がありましたが、権利部への登記は義務ではありません。他の人にとられたくなければ権利登記に登記することをオススメします。他の人との対抗要件になります。

今回は登記記録の内容やその登記記録のどこにどのようなことが書かれているかなど書かせていただきました。
次回も皆さんに有意義な内容を書かせて頂きますので、
どうぞ期待していてください。

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