「不動産について?」其の⑥

こんにちは! アイエー住宅販売川越本店 営業の榎本です。

えのもと2

皆さんこんにちは、先日、LIVEのTV中継でバドミントンの試合を観ました。今までバトミントンには興味がなかったので中々観たり、やったりすることがなかったのですが、桃田選手のプレーを観てめちゃくちゃ興奮しました。狭いコートの中で相手との駆け引きが凄いスポーツなんだと思いました。最近スポーツ界では日本人選手の話題が多いのでスポーツ好きとしては、日々楽しませていただいております。日本選手の皆さんこれからも応援し続けます。頑張ってこれからも、もっともっと楽しませてください(^^♪それでは、不動産についてですが、今回は相続についてご紹介させていただきたいと思います。不動産を購入するうえで、将来的に非常に重要な内容ですので、ご理解いただきお役になれば幸いです。そしてお住まいをご購入するうえで、少しでも参考にしていただけたらと思っております。

トラブル

相続とは?

そもそも、相続とはどのようなことなのでしょう?「相続とは、人の遺産を次の世代に受け継がせること」日本では、私有財産が認められていますが、所有者が亡くなったらその財産を所有する人がいなくなってしまうので、誰かがそれを受け継ぐ必要があります。所有者が死亡したとき財産をすべて国有化することができないことは、明らかですし、死亡した人が借金をしていることもあります。そうした場合、債権者がだれにも請求ができなくなるのも不合理です。そこでこれらの相続財産を次の世代に受け継がせることにより、私有財産性を維持し取引の安全を図ることができます。

「隣家の雑草が越境!法律的な見解はどうなの?」

隣家の草木の越境トラブルについて「民法」に記載があります。法律や憲法というのは読みにくく書かれていますが、その点を簡単に解説しますので、ご安心ください。というわけで、最後までお付き合いくださいね。この隣家の雑草(枝など含め)も、少しややこしく民法には記載されています。【民法233条1項】「隣地の竹木の枝が境界線を越えている時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」これは簡単に言うと、ファンスを越えてきた竹木の枝(雑草など含め)は、その所有者に「枝を切ってください」と依頼することができるという事です。ここで注意なのは「迷惑だから切れ」というような強制力があるわけではないということです。あくまでこの点では「依頼ができるだけ」という解釈が正しいです。

「実害があるのに依頼に応じて貰えない場合は?

依頼しているにもかかわらず、「所有者が応じない」ということも考えられます。この場合、民法414条2項に以下のような記載があります。【民法414条2項】「債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。」要するに隣家の草木の越境で実害が出ているので、隣家に何とかするように伝えたにもかかわらず無視される場合は「裁判で所有者の費用で何とかしないと訴えることができる」ということです。条文には実害どうのこうのは書かれてませんが、実際に訴訟を起こした場合は「実害があるか」は争点のポイントになってきます。例えば「落ち葉の掃除が大変だとか、虫が凄いとか、枝が邪魔で車を傷つける」などは実害として認められそうです。

「最後に」

なかなか知られていない、越境物についてしっかり把握しておくことは、不動産売買を行う上で必要不可欠と言えます。現在、購入する不動産探しを行っている方が、個人で不動産売却を始めたいと考えている方は、今一度トラブルについて考えてみることが大切です。

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