「不動産の契約って?」其の③

こんにちは! アイエー住宅販売川越本店 営業の榎本です。

えのもと2

皆さんこんにちは、サッカーワールドカップ盛り上がっていますね。今晩、日本はポーランド戦!引き分け以上で決勝進出です。皆さんで日本応援していきましょう!さて、第③弾目の今回は、前回も少しお話させていただきました「クーリングオフ」についてお話をさせて頂こうと思っております。物を購入したときに、なんとなく「クーリングオフ」って聞かれたことがあるかもしれませんが不動産売買においても「クーリングオフ制度」がございます。今回も前回同様、不動産を購入するうえで非常に重要な内容ですので、ご理解いただけたら幸いです。そしてお住まいをご購入するうえで、少しでも参考にしていただけたらと思います。

コラム

不動産売買にもクーリングオフってあるの?

クーリングオフは不動産売買を行ううえで、必ず把握しておきたいポイントのひとつです。これを押さえておけば、自身が不動産を購入する際に役立てることができるのはもちろん、自身が不動産売却を行うとなった際にもトラブルを未然に防ぐことができます。買主を悪質な売買から保護する為、宅地建物取引法によって定められているクーリングオフ制度。不動産の契約を行った後でもこの制度を利用すれば契約を破棄することが可能です。過去にはターゲットが興味を持つ話題などで惹きつけ、後々になって不動産の話へとつなげて強制的に契約させるという事例が少なくありませんでした。そんな中、買主の救済処置として生まれたのがクーリングオフです。これは期限が設けられており、8日以内に手続きを行わなければ適応対象外となってしまいます。その為不動産を購入したり不動産売却に携わったりするのであれば、あらかじめ制度について知っておくことが大切なのです。

対象となるかは、売主や契約した場所で決まる

ケースによっては、クーリングオフ適用対象外となってしまう可能性があります。対象かどうかを判断するには、「売主」と「契約を行った場所」が重要なポイントとなります。条件のひとつに売主(不動産売却を行う相手)が宅地建物取引業者以外の場合はクーリングオフ適用対象外となるため注意が必要です。購入を行うのであれば、前もって売主が宅地建物取引業者なのかどうかを明確にしておくことが大切です。

契約場所はどこか

契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。もし、事務所や関連建物に行き契約を行ったとなれば、売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されません。また、買主側が自宅での契約を希望し、それを実行した場合も、クーリングオフを利用することはできなくなります。不動産購入を考えている方の場合、上記を把握しておくことで万が一のトラブルに備えることができます。適用条件をしっかり満たしておけば、詐欺や強制的な契約にあたってしまった際もスムーズに対応できるため安心することができます。尚、個人の不動産売却を利用するのであればトラブル対策の為に、あらかじめ評判をチェックしておくことが大切です。

「次回」

次回も引き続きクーリングオフについてご紹介させて頂きたいと思います。十分ご理解し損をしない安全な不動産購入をして頂ければと思っております。少しずつではございますが、不動産売買についてご理解いただけたら幸いです。

お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから

お電話からのご予約・お問い合わせ

川越本店

TEL.049-265-3631 営業時間:9:00~18:00 定休日 毎週水曜/夏季/年末年始
Fudousan Plugin Ver.6.0.2