市街化調整区域でも建築可能?少しだけ勉強会

注文住宅を検討してる方の最初の難関と言えば、土地探し。広さ、予算、エリア。なかなか、理想の土地に巡り会えない方が大半です。そして物件を探せば探すほど、家を建てられる土地、家を建てられない土地、建築に制限のある土地。と、様々な条件のついた物件が出てきます。不動産の知識が全くない状態で、法律や条例の絡んだ土地の話をされてもさっぱりわからない。 そんな方々が土地探しで悩んだ時に少しでも役立つ知識となれば幸いです。

市街化調整区域 建築 許可

市街化調整区域とは?建築可能?家は建つの!?

初めて土地探しをしている方の大半は、「この土地。なんでこんなに広くて、安いの?」という物件に出会う経験をする事と思います。 明らかに相場よりも、広くて安い土地、その魅力的な土地の大半は「市街化調整区域」と言う土地の種目になり、名前の通り市街化を抑制する目的で指定される土地の為、原則として住宅を建築することはできないのです。 「調整区域なので基本的に家は建てれないですよ。」 と、不動産屋に言われ。その後は市街化調整区域の物件を見かけても「なーんだ、また家が建てられない物件か。」と、市街化調整区域の物件をスルーしてしまう様になった方は割と多いと思います。 ですが、例外的に市街化調整区域に建築が許可される場合もあります。 その例外とは、既存宅地や、都市計画法34条11号、都市計画法34条12号、等があります。

「既存宅地」とは?

従前から住宅が建っていた宅地などでは、一定の要件に該当する建物であれば都市計画法による許可がなくても、通常の建築確認手続きだけで新築や増改築を認めていました。 既存宅地であることの確認を受けた土地では、一定の用途や規模などに合致するかぎりは建築確認を受けられたため、(価格評価は別として)通常の中古住宅や土地と変わることなく売買されていました。 しかし、都市計画法の改正(2001年:平成13年5月18日施行)によって「既存宅地」の制度が廃止され、従前から住宅が建っていたような宅地でも、開発許可(都市計画法第43条の許可)を受けなければ新たに建築などができないことになっています。

市街化調整区域に家を建築するには!?

それぞれの自治体により独自の基準を設け、市街化調整区域でも建築の許可が取れる地域や、建築許可を取れる一定の条件を設けるところが多くなっています。 それが、都市計画法34条11号や都市計画法34条12号になります。

①都市計画法第34条11号とは?

都市計画法第34条11号は簡単に言うと、「誰でも建築可能な土地」という事です。ただし、行政によっては条例を打ち切っているの市区町村もありますので不動産会社・行政にまず一度確認してみてください。 都市計画法34条11号と既存宅地についてまとめた記事がございますので、詳しくはこちらも御覧ください。

都市計画法34条11号/市街化調整区域・既存宅地について(例:川越市)

②都市計画法第34条12号とは?

都市計画法第34条12号は簡単に言うと「一定条件を満たす場合のみ建築可能な土地」です。その都市計画法34条12号においての一定の条件とは「当該開発行為に係る土地において、市又は隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する6親等(市町村によって異なる)以内の親族がいる方で、当該物件をお求めになる本人の現在居住する家が自己所有でない方が、自己の居住用として建築物の開発許可を取得できる。」と定められています。 もちろん、市区町村により定めは違う為詳しくは管轄の役所に問い合わせて頂くのが一番正確な条件や情報を得られる事は確かですが。まずは、土地探しの基礎知識として覚えておいて頂けたら幸いです。 都市計画法34条12号についてまとめた記事がございますので、詳しくはこちらを御覧ください。

市街化調整区域 / 建築許可・開発・該当者について(例:川越市)

市街化調整区域の建築条件や該当条件についてもっと知りたい!

この記事を読んでも市街化調整区域の建築許可、建築条件について知りたい所が足りないな。分かり難いな。もっと!詳しく!知りたい!!と言う方は、お気軽にお電話、メールでお問い合わせください。当社の土地のプロフェッショナルが親身になってご対応させていただきます。 最後まで読んで頂きありがとうございます。皆様の土地探しが良いものになります様に。 100坪以上の広い土地、特集ページ。

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