【狭山市・所沢市・川越市】多子世帯支援制度 その1:多子世帯保育料軽減

こんにちは。狭山支店の野口です。 リオオリンピック閉会式が先日終わりましたね!設楽悠太選手はじめ狭山市にゆかりのある選手やその他の選手も大活躍の17日間でした♪
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子育て奮闘中のみなさんの夏と言えば夏休み!子供たちのお昼ご飯やら、宿題やら悩み事も増える時期。 わたしも毎日子育てに、家事に、仕事に、と奮闘しています。 特にお子さんが多い多子世帯のご家庭は、少しでも金銭面での援助があると助かりますよね! 埼玉県にも多子世帯への支援があるのか調べてみることに。 今回は、弊社の支店がある狭山市、川越市、所沢市にスポットをあてて調査したところ、 保育料を軽減できる支援制度で、3つの市共通のものと、それぞれの市特有のもの2種類あることがわかりました。

多子世帯支援制度 保育料軽減事業≪狭山市・川越市・所沢市共通≫

まず、3つの市共通の支援制度ですが、年齢とお子さんが何人いるかによってかわってくるそうです。

年齢に関わらず第3子以降の減額。

同一世帯における第3子以降で3歳未満(3号認定)のお子さんの保育料(利用負担額)の1/2を助成する。※年度ごとに申請が必要。

【軽減の対象者】
①同一世帯に3人以上の兄弟姉妹がいる
②保育施設を利用する第3子以降のお子さんが0~2歳児である

同一世帯 とは
同居していて、生計を一にしている世帯の事。

生計を一にする とは
必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費を仕送りしている兄や姉がいる、という意。 (例:親元を離れ寮で暮らす高校生など) ※生計を一にしていると認められるには、証明できる書類等が必要になります。

◎小学校就学前の始期に達する入所等こどもの減免(2号3号認定)

「入所等こども」が2人以上いる場合、第2子半額、第3子以降無料になる。

入所等こども とは
同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園に入所、もしくは入園、又は医療型自動発達支援を利用している小学校就学の始期に達するまでの子供の事。

始期に達するまでの子供 とは
小学校の入学式を迎える前の子供。年齢ではなく「まだ1年生になっていない子供」を指す。

◆注意したいのが第○子というカウントの仕方 例)5人兄弟の場合 長女(中学生)…カウント無 長男(小学生)…カウント無 次男(年長さん:6歳)…第1子 次女(年少さん:4歳)…第2子 三男(乳児クラス:0歳)…第3子 「入所こども」は次男から下の3人のお子さんなので、長女、長男は法律上ではカウントされません。 なのでこの場合なら、次女が半額、三男が無料になるという計算になります。

狭山市・川越市・所沢市 それぞれの援助

基本的な国や埼玉県の制度をもとに、それぞれの市がオリジナルの援助を設けています。

狭山市の子育て支援

狭山市では年齢に関係なく、生まれ順に第1子、第2子…とカウントします。 第3子以降の子供が1~2歳未満の場合、先程お話した形だと保育料の半額を負担しなければなりませんが、狭山市では1/4負担で済みます。 国からの補助金をこの保育料の軽減に充てている為だそうです。

◎旧年少扶養控除等のみなし適用

所得税について平成23年度から、住民税については平成24年度から年少扶養控除が廃止されました。総所得額が増える事になりましたね。

総所得額に準じて保育料が決まりますので、保育料は値上がりする事になってしまいました。 しかし、平成27年3月11日から市町村の判断により、「旧年少扶養控除等のみなし適用」が可能となったので、 狭山市では(所沢市も)、利用者負担額が増額となる多子世帯への激変緩和の為に、平成27年4月1日時点で保育所等に在籍する乳幼児が卒園するまでの経過措置として、 利用者負担額の査定に算定において「旧年少扶養控除等のみなし適用」を実施することになりました。 総所得額が減ることになり、保育料も安くなるそうです。

旧年少扶養控除 とは
納税者に16歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除。子ども手当の導入に伴い、平成22年度の税制改正により廃止された。 詳細は狭山市HPをご覧下さい⇒狭山市HP

所沢市の子育て支援

先程狭山市の支援でも書いた「旧年少扶養控除等のみなし適用」を所沢市でも行っています。

◎所沢市では子供が幼稚園に通うか、保育園に通うかで第○子というカウントの仕方が変わってきます。

それぞれの区分における範囲において、最年長の子どもから順に、第1子は全額となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

☆幼稚園の場合 幼稚園に通っているお子さん(1号認定)の保育料については、年少から小学校3年生までの範囲に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。

☆保育園の場合 保育園に通っているお子さんの保育料については、小学校就学前の範囲に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。 例えば、1番目の子供が小学校3年生で、2番目の子供が幼稚園の年長さんの場合、2番目のお子さんの保育料は半額になります。

【イメージ図】


(出典:所沢市HP)

詳細は所沢市HPをご覧下さい⇒所沢市HP

川越市の子育て支援

◎教育・保育施設、地域型保育の利用者負担額の軽減 川越市では、同一世帯から複数のお子さん(小学校就学前)が同時期に、保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園、小規模保育など、対象となる施設を利用する場合に、年齢が下のお子さんの利用者負担額(保育料)を軽減しています。 先程所沢市が行っている子育て支援と同様、通っているのが幼稚園か保育園かでどこから軽減されるかが、かわります。

☆幼稚園の場合 小学校3年生以下の範囲で幼稚園に通っている子どもが複数いる場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は0円

☆保育園の場合 未就学児の保育園等に通っている子どもが複数いる場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は0円 ※低所得世帯の場合は、何人目かを決定する際の子どもの年齢制限等がありません。

このほか、年度中に利用者負担額(保育料)支払いが著しく困難になった場合は、利用者負担額(保育料)が減額または免除されることがあります。 詳細は川越市HPをご覧下さい⇒川越市HPママフレ

ご自身のご家庭のライフスタイルに合わせて、市町村の政策別に暮らす場所を選んでみるのもいいかもしれません。 国でも保育料無償化に向けて段階的に政策を打ち出しています。 いつの日か子供たちの教育費に頭を悩まさなくてすむ世の中になるといいですね♪ ※このコラムは平成28年8月時点での政策をもとに作成しました。今後変更される可能性があります。

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